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1-①会社法で会社の設立が簡単に

商法の大改正と会社法の施行

かつての会社に関する規定は、商法第2編、有限会社法、商法特例法(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律)など様々な法律にわたっていました。

これらの内容を1つにまとめて、わかりやすく再編成されたものが会社法です。

旧商法は、これまでも改正がなされてきましたが、平成18年5月の改正は明治以来の大きな改正でした。

会社法では現在の中小企業などの実態を踏まえて、実質的な改正が大幅に行われたため、これを理解して会社の設立に役立てましょう。

会社法の主な特徴

会社法全体のいくつかの特徴について説明していきます

①条文が読みやすい

会社法の大きな特徴の1つは、条文がひらがなの口語体で表記されているところにあります。

会社法の基になった、商法は明治32年に、有限会社法は昭和13年に制定されたもので、ともにカタカナの文語体で表記されていました。

この条文を読みやすい現代語に改め、利用者にとって使いやすくなるよう配慮がされています。

②会社の実態に合わせた組織づくりが可能に

会社法では有限会社制度が廃止され、株式会社に統合されました。

そのため、新たに有限会社を設立することはできません。

それにともなって、株式会社の形態でありながら、有限会社と同様のシンプルな組織づくりができるようになりました。

取締役1名の会社を設立できるなど、スリムな組織を設計することができます。

③会社設立手続きがスムーズになる

最低資本金制が撤廃されて、資本金1円からの起業が可能になったこと最も大きな改正点です。

これに加えて、設立前に必ず必要だった法務局での類似商号調査が不要になりました。

そのほかにも、払込金保管証明制度の一部廃止など、会社の設立手続きを簡素化する改正が行われています。

下記に会社法の主な改正点をまとめます。

会社法による主な改正点

  改正前 改正後
取締役の人数

有限会社:1名以上

株式会社:3名以上

株式会社:1名以上

取締役会設置会社は3名以上

取締役の任期

有限会社:任期なし

株式会社:2年

株式会社:2年

株式譲渡制限会社は最長10年

監査役の人数

有限会社:任意で設置

株式会社:1名以上

株式会社:任意で設置
最低資本金

有限会社:300万円以上

株式会社:1000万円以上

株式会社:1円以上
商号 同一市区町村内で同一目的の類似商号は禁止 同一住所の同一商号でなければ可
払込金の保管証明 資本金の払込を証明する払込金保管証明書が必要 発起設立により会社を設立する場合、預金通帳の写しなどで代用可
現物出資における検査 資本金の5分の1以下かつ500万円以下ならば、検査役の調査は不要 財産の総額が500万円以下ならば、検査役の調査は不要
株券 原則として発行 原則として発行不要。定款で定めないと発行できない