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2-①法人と個人事業の違いを知る

事業には2つの形態がある

独立して事業を始めるためには、個人事業と会社組織の2つの形態があります。

たとえば、商店街の八百屋さんや肉屋さんなどは、個人事業の場合が多いのではないでしょうか。

もちろん、店を見ただけでは判断がつきません。

しかし、会社であれば、「◯◯株式会社」「有限会社△△」などのいわゆる商号(企業の名称)が必ずあります。

個人事業の場合、資金と人手があれば、今からでも商売が可能です。

しかし、会社の場合はそういうことはできません。

会社は個人とは別の組織体なので、まず会社組織を作ることから始めなければなりません。

このように、個人事業と会社では異なる点があります。

個人事業の権利と義務

個人事業の場合、個人が権利や義務の主体となります。

たとえば、あなたが個人事業で商売する場合、売上をあげたり仕入をすれば、それはあなた自身に帰属します。

つまり、売上代金を回収する権利や、仕入代金を支払う義務は、すべてあなたが行うことになります。

借入をする場合も、あなたの信用で銀行などから資金を融通することになります。

月々の返済も、あなたが行わなければなりません。

人を雇う場合も管理や指導はほかの人に任せることはできますが、給与はあなたが支払う義務があります。

つまり、個人事業の場合、すべてはあなた個人が主体となります。

会社は登記をして初めて人格を持つ

会社の場合、会社を設立したのがあなたでも、会社が全ての主体となります。

つまり、生身の個人とは全く別の会社という事業体が活動します。

もちろん、会社は個人のように実際に動くことはできないので、会社の代表を決めてその者が行動しますが、権利・義務はその個人ではなく会社自身に帰属します。

個人の場合は、生まれながらにしてそのような権利・義務の主体となる人格が認められています。

これを法律上、自然人と呼んでいます。

一方、会社の場合にはもとものと人格はないため、一定の手続きが必要になります。

それが登記制度です。

会社は登記されることにより人格が認められ、商売ができるようになります。

このように、法律によって人格が認められる組織を法人といい、会社とはその中でも営利を追求する組織体をいいます。

法人には、会社以外にも様々な種類があります。

どのような種類があるかは下図を参考にしてください。

法人の種類図