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2-④会社の分類

会社は4つに分類できる

旧商法では会社組織は、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4つに分類されました。

ところが、会社法の施行により有限会社という会社形態がなくなり、新たに合同会社という会社形態ができました。

これら4つの会社形態には様々な相違点がありますが、まずは基本的な分類方法について説明します。

出資者の責任による分類

会社を分類するに際し、もっとも重要な基準が、出資者の責任による分類です。

出資者とは、会社を設立する際に、会社運営の基礎となるお金やものを提供する人を言います。

この出資者の責任が端的に現れるのは、会社が危うくなってきたときです。

不動産や株式などさまざまなものに投資をして事業を展開してきたものの、思うように売上が伸びず、多額の借金を負ってしまった場合がその典型です。

本来であれば、会社で負った借金は、会社の財産で返済していかなければなりません。

しかし、会社にある財産以上の借金を負ってしまった場合は、その責任はどうなるでしょうか。

ここで生じる出資者の責任は、2つに分類されます。

1つは有限責任といい、出資は会社に出資した範囲内でしか責任を負いません。

もう1つは、無限責任といい、出資者は自分が出資した範囲を超えて責任を負います。

この場合、出資者は個人財産を投げ打ってでも会社の債務を弁済しなければなりません。

出資者の条件による分類

次に、出資者の条件によって会社を分類することができます。

誰でもその会社の出資者になれるのか、それとも出資者になるには一定の制限があるかによる分類です。

前者の誰でも出資者になれる会社を、公開会社といいます。

トヨタやソニーなど、世界を代表する会社がその例です。

これらの会社の出資者になりたければ、証券会社で株式を購入すればよいのです。

資金さえあれば、誰でも株式を買うことはできます。

これに対して、出資者になるためには一定の制限がある会社を、非公開会社といいます。

みなさんが住む町には、名前を聞いたことのない会社がたくさんあると思いますが、いわゆる中小企業の殆どがこれに該当します。

ここでいう一定の制限とは、会社を設立した際に出資者となった者以外の者が新たに出資者となる場合に、既存の出資者の同意を得る必要があるという意味です。

これ以外にも、出資者と会社の関係で人的会社と物的会社に分類することができます。

さらに、資本金などにより、大会社と中小会社に分類したり、資本関係により親会社と子会社に分類することもあります。

会社の分類のしかた

出資者の責任による分類
有限責任

会社の債務に対して、出資者は出資金額の範囲内でしか責任を追わない

・株式会社

・合同会社

無限責任

会社の債務に対して、出資金額の範囲を超えて責任を負う

場合によっては、個人財産を投げ打ってでも責任を負わなければならない

・合名会社

・合資会社

出資者の条件による分類
公開会社

資本金を募集の形で広く一般の人々から出資してもらう

大きな資本を集められるようになっている会社組織

・一部の株式会社

(株式の全部または一部に譲渡制限がない)

非公開会社

出資者は身内、同族、知り合いなどで固められることがおおいため、知らない人が出資者となることはほぼない

人間関係の信用に基づいた会社組織

・合同会社

・合名会社

・合資会社

・一部の株式会社

(株式の全部に譲渡制限がある)

出資者と会社の関係による分類
人的会社

会社の内外の関係で、出資者の個性が濃く、誰が出資者であるか重視される会社

・合同会社

・合名会社

・合資会社

物的会社

誰が出資者であるかよりも会社の財産が重視される会社

・株式会社