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4-⑦会社の類似商号と商標権

類似商号規制の廃止

会社法が施行されるまで、商号のルールには「同一の市区町村内にある1つの業種内で、すでに登記されている商号と同じ商号、同一とみなされる商号、まぎらわしい商号は登記できない」という決まりがありました。

このルールを外れたものは登記を拒否され、つまり、会社の設立が認められませんでした。

このため、かつて商号を決めるにあたっては、類似商号が同一の市区町村内にある同一の事業目的の会社に使用されていないかどうかを調べる必要がありました。

この調査には、かなりの手間と時間がかかり、会社の設立手続きの中でも特に面倒なものでした。

しかし、類似商号の規制が廃止されたことにより、ビジネスチャンスを逃さない迅速な会社設立が可能となりました。

商号を決める時に注意すること

類似商号の調査は基本的には不要となりましたが、以下のような点は確認をしておく必要があります。

まず、新しい会社法でも、同一住所・同一商号の会社は、営業の同一、不同一を問わず、登記できません。

これは、同一住所に同一商号の会社が複数存在してしまうと、会社を特定するのが難しくなってしまうためです。

また、類似商号の規制が廃止されたといっても、不正の目的を持って他の会社と誤認させる商号を使用している場合には、損害賠償などの責任が生じます。

さらに、商標権などとの兼ね合いがあるので、有名企業と同一の名称になる場合には注意が必要です。

不正競争防止法と商標権

類似商号の規制がなくなることにより懸念されるのは、同じような商号の会社が出てきて既存の会社が損害を被ってしまうことです。

このような問題を防止するために、不正競争防止法があります。

不正競争防止法では、不正競争の目的での商号の使用を防止し、商号一般を保護しています。

また、今後は商標権登録の必要性が高まってくるでしょう。

商標は同一市区町村に限らず、全国的な規模での効果が得られ、商号と同じ会社名なども登録することができます。

商標登録は商号の登記と比べ、時間と費用がかかりますが、他人の使用を排除できる強力な権力を持つことができます

商標権について

商標権は事業者が取り扱う製品やサービスを、他人のものと区別するためにつけられる名前、マークなどが保護対象になります。

登録された商標は独占的に10年間使用することができ、10年間の存続期間を何回でも更新することができます。

商標登録できるもの

  • 文字
  • 図形
  • 記号
  • 立体的形状
  • 上記の中の2つ以上が結合したもの
  • 上記のものと色彩が結合したもの

商標権で登録できないもの

  • においや味
  • テーマソングのような音
  • 国旗と似ているもの
  • 公序良俗のおそれがあるもの(ひわいな文字など)
  • 他人の商標登録と似ているもの