豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号アウルスクエア4階

お電話でのお問合せはこちら
03-6907-1394
受付時間
9:00~17:00 
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

4-⑨許認可の必要な業種

許認可業種を始める時は

法律に反しない限り、原則として会社はどんな事業でも自由に行なうことができます。

しかし業種によっては、衛生上や公安上の観点から、法令や条例により許認可を必要とする場合があります。

このような許認可を必要とする業種は、一般的に許認可業種と呼ばれています。

許認可業種を始めるなら、会社を設立し、実際に営業を開始する前までに、関係諸官庁へ許認可の申請手続きを行わなくてはなりません。

例えば、酒屋を営む場合には税務署長の許可、建設業を営む場合には国土交通省または都道府県知事の許可が必要になります。

許認可の仕組み

許認可は、許可、登録、免許、届出の4つに分類されます。

許認可業種を会社の事業として行なう場合、会社法の規定のほか、それぞれの業種ごとの法律が適用されるため、その法律に則して許認可の申請が義務付けられています。

適用される業種には、飲食店や喫茶店をはじめとする食品営業、不動産業、旅行業、宿泊業、風俗営業、建設業、美容院・理容院、クリーニング業、プール業、貸金業、職業紹介業、酒類販売業、ガソリンスタンドなどがあり、多岐に渡ります。

申請先は、会社の事業所や営業所を管轄する官庁や知事などですが、受付窓口は、保健所、警察署、税務署、地方自治体など、許認可を受ける業種によって異なります。

また、申請手数料や提出書類、有効期限も違ってきます。

さらに、1つの業種でも複数の許認可が必要な場合もあります。

あらかじめ関係官庁に問い合わせをし、細かい手続きを確認するとよいでしょう。

許認可の種類についても、都道府県によって異なる場合がありますので注意してください。

許認可業にも関わらず無許可で営業すると、いわゆる「もぐり営業」になってしまい、罰則を受けたり、営業停止などの厳しい処分を受けることがあります。

会社の目的として掲げた事業が許認可業種なのかどうかは、早い段階で官庁などに確認しましょう。

許認可の区分

許可・・・法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除するもの。

 開業前に申請し、審査・承認が必要

登録・・・一定の事項を公に証明するために、所定の機関に届け出て帳簿に記載すること。

 開業前に申請し、審査・承認が必要

免許・・・法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に特定の人だけに許可すること。

 開業前に申請し、審査・承認が必要

届出・・・開業後に報告書を提出する。

 届け出ればそれで営業を認められる