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4-⑭会社設立にあたっての発起人と役員の印鑑証明書

実印の作り方

海外は重要な契約を結ぶときも、自筆の署名であるサインで行いますが、日本は印鑑中心の社会であり、印鑑の中でも市町村役場に登録を済ませたものを、ほかの印鑑と区別して実印といい、それ以外の認印などとは効力が異なります。

株式会社の発起人や取締役になる人は、実印が必要です。

また、書類に押された印鑑が市町村役場に登録済み実印であることを示す印鑑証明書も用意しなくてはなりません。

定款の認証には、発起人全員の印鑑証明書が必要になり、登記の際には、取締役の印鑑証明書が必要になります。

また、それ以外にも書類を作成する段階で、実印を押す箇所が出てきます。

もし、まだ印鑑登録をしていない場合は、なるべく早い段階で手続きを済ませることをおすすめします。

印鑑登録と証明書の取得

印鑑登録は、住民登録をしている市町村役場で、本人が直接行なうことが原則です。

手続きの仕方は、各自治体によって多少の違いがあります。

通常は、まず登録する印鑑を市町村役場に持参し、印鑑登録申請書に必要事項を書き提出します。

次に、郵便で本人確認の文書が交付されるのでそれを持って再び市町村役場へ行きはじめて登録ができる、という二段構えの手続きが原則です。

しかし、免許証かパスポートがあれば、その場で証明書の発行が行えます。

印鑑登録が済むとたいていの自治体では、印鑑登録カードを発行してくれます。

印鑑証明書を取る方法がカード方式の場合は、認印とカードを持参して印鑑証明書交付申請書に必要事項を記入します。

それ以外の場合は、実印を持参します。

なお、会社の発起人が法人である場合は、登記所に登録してある代表者印の印鑑証明書が必要になります。

発起人に必要な印鑑証明書

定款の認証、株式払込などの設立手続きで、次のとおり発起人などの印鑑証明書が必要になります。

あらかじめ必要な部数を事前に準備しましょう。

①定款認証・・・発起人各1部(3ヶ月以内に発行されたもの)

②株式払込取扱銀行・・・発起人総代1通(3ヶ月以内に発行されたもの)

③設立登記・・・代表取締役1通

④代理人による定款認証・・・代理人1通

この他に、設立登記を申請するときには、代表取締役の印鑑を登記所に届出なければなりません。

会社の商号が決まったら、早いうちに代表取締役の印鑑を準備しましょう。

登録ができる印鑑の規格

  • 1辺の長さが25mmの正方形の中に収まるもの
  • 1辺の長さが8mmの正方形の中に収まらないもの
  • 形は丸でも楕円でもよい
  • 文字は縦書きでも横書きでもよい
  • 姓のみでも名前のみでもよい

登録できないもの

  • 住民票に登録されている氏名で表されていないもの
  • 印影が氏名を表していないもの
  • 印影に氏名以外を記載しているもの
  • 他の人が登録している印鑑
  • 印影が分かりにくいもの
  • ゴム、プラスチックなど変質しやすいものや、すり減りやすいもの
  • 量産されているもの