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7-②会社設立登記申請書の作成

登記申請書を作成する

登記事項はOCR用紙に記入する

最初に、設立登記申請書とOCR用紙の作成をします。

登記申請書は、通常A4の用紙を使用しますが、A4用紙に収まらない場合は、A3の用紙を中折りにして使用し、左からの横書きで記載します。

第一行目には必ず「株式会社設立登記申請書」と記載し、以後、商号、本店、登記の自由、登記すべき事項、課税標準金額・・・の順に記載します。

ただし、会社設立の場合は登記事項が多いので「登記すべき事項」についてはOCR用紙に記入し、登記申請書には、「別紙OCR用紙に記載のとおり」と記載します。

参考:株式会社設立登記申請書記載(法務局)

OCR用紙のルール

OCR用紙は、記入できる行数や1桁の字数、文字の大きさが細かく定められています。

また、手書きで記入することができません。

必ずプリンタを使用して印字します。

またOCR用紙の記載に代えて磁気ディスクを提出することができます。

この制度は、磁気ディスク自体が申請書の一部となるので、磁気ディスクの内容を別途印刷して添付する必要はありません。

この取扱いによる場合は、OCR用申請用紙を用いる必要はありません。

磁気ディスクの種類としては、フロッピーディスク、CD-ROM、CD-Rが認められています。

ファイルや文字の形式等について細かく定められています。

オンライン申請によることも可能

平成16年6月から、法務大臣が指定した登記所では、登記所に出頭しなくても手続きを行なうことができる、オンライン申請が可能となりました。

但し、申請自体はオンラインで行なうことができますが、添付書類については郵送などの形で登記所に別途提出しなくてはなりません。

また、プログラムのインストールや電子証明書の取得なども必要になり手続きが煩雑なため、現状では一般に広がってはいません。

資本金の払込をする

預金通帳の写しで証明が可能

資本金の払込の証明方法として預金通帳の写しが認められるようになりました。

発起人個人名義の預金通帳に、発起人が引き受けた分の資本金額を振込または入金し、そのコピーと設立時代表取締役が作成した書面をステープラーでとめて法務局に提出します。

発起人が複数いる場合には、代表者1名の通帳に他の発起人の名前と引き受けた資本金額が記載されるようにします。

簡易になった資本金の払込方法

資本金の払込の証明方法として預金通帳の写しが認められるようになりました。

発起人個人名義の預金通帳に、発起人が引き受けた分の資本金額を振込または入金し、そのコピーと設立時代表取締役が作成た書面をステープラーでとめて法務局に提出します。

発起人が複数いる場合には、代表者1名の通帳に他の発起人の名前と引き受けた資本金額が記載されるようにします。

預金通帳による証明の仕方

通帳は3ページコピーする

発起人名義の預金通帳のコピーによる方法で資本金の払込を証明するには、預金通帳のコピーに、会社の設立時代表取締役が作成した証明書をステープラーで左綴じにして、代表者印を押します。

この預金通帳のコピーは、次の3ページをコピーします。

①通帳の表紙

②表紙の裏側(名義人の氏名、金融機関名および支店名、口座番号の記載があるページ)

③資本金の入金・払込が記載されているページ

既存の通帳を資本金の振込に利用する場合、発起人の個人的な入出金が記帳されていて、どの行が資本金の振込であるかが分かりにくため、資本金の入金・払込をした行にマーカーでラインを引き、特定しておくようにします。

証明書の記載事項

証明書は発起人ではなく、会社の設立時代表取締役が作成し、押印も個人実印ではなく、会社の代表者印を押します。

証明書に記載しなければならない事項は、「設立時発行株式数」と「払込を受けた金額」の2つです。

いずれの事項についても、定款などで定めた株式数・資本金額を記載すればよく、発起人ごとの内訳は不要です。

各ページ間の契印をする

証明書を作成したら、①証明書、②通帳の表紙、③表紙の裏側、④資本金の入金・払込が記載されているページの順でステープラーで左綴じにします。

このとき、証明書への押印のほか、各コピーとの綴り目に会社の代表者印で契印を押印することが必要ですので忘れないようにしましょう。

資本金と資本準備金

資本金の額の計算

会社設立時の資本金の額は、通常は発起人が払い込んだ金額(設立時に発行する株式数×1株あたりの払込金額)です。

しかし会社法上は、必ずしも全額を資本金としなければならないわけではなく、払い込んだ金額のうちいくらを資本金とするかについては、会社法や会社計算規則の規定に従い、会社が任意で定めることになっています。

通常は全額を資本金にする

株式数と1株あたりの払込金額で計算された全額を資本金としない場合は、発起人が払い込んだ金額の2分の1までを資本金とせずに、資本準備金とすることができます。

設立登記申請時の登録免許税は、資本金の額の1000分の7と決まっています。

設立時の資本金の額が大きいと、それに比例して納付する登録免許税の額も多額となるので、設立時の払込金額が数千万円にのぼるような会社の場合には、この方法を使って資本金の額を抑えることもままあります。

しかし、日本では財務内容よりも資本金額の多少で会社を判断する傾向があり、そのため、資本金の額が少ないと企業規模が小さいと誤解されやすのが現状です。

あえて半分を資本準備金とする実益は、上記の例を除いてはほとんどなく、現に通常ではほとんどの会社が発起人の払込金額をそのまま資本金としています。

通常は全額を資本金にする

この「資本金の額」を会社法や会社計算規則の規定に従って定めていることを証明する書類として登記所に提出するのが、資本金の額の計上に関する証明書です。

書類の名称から、難しそうな印象を持たれがちですが、複雑な計算や記載などは必要なく、専門家でなくても作成は可能です。