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7-③会社設立登記の申請をする

会社設立にかかる登録免許税

最低15万円が必要

登記の申請をする際に、添付書類のほかに必要となるのが登録免許税です。

この登録免許税を納めなければ、添付書類等を完全に整えても登記をすることができません。

税額は登録免許税法の規定により、登記の種類に応じて細かく定められています。

定額を支払うものと、課税標準金額に一定の税率をかけた金額を支払うものに分けられます。

会社設立の場合には、後者の方法によって税額が決まり、税額は資本金の総額の1000分の7です。

ただし、この方法で計算した金額が15万円に満たない場合は、15万円を納付することになります。

金額が15万円を超えるケースは資本金が2,200万円以上になる場合なので、ほとんどの場合15万円を納める形になります。

納付方法は収入印紙か現金

納付方法は、収入印紙で納付する方法と、現金で納付する方法の2通りがあります。

どちらの方法で納付するかは登記所ごとに定められています。

ほとんどの登記所が収入印紙により納付する方法ですが、事前に確認しておくといいでしょう。

収入印紙によって納付する場合、登録免許税納付用台紙に該当する金額の収入印紙を貼って提出します。

印紙売り場のある登記所が多いのでそこで購入することもできます。

現金で納付する場合には、まず登記所の指定する金融機関に登録免許税相当額を振り込みます。

納付すると金融機関から領収書が発行されるので、この領収書を登録免許税納付用台紙に貼ります。

収入印紙・領収書のいずれも、台紙の中央に貼るようにしてください。

この登録免許税納付用台紙は、登記申請時には登記申請書の次につづるようになっています。

そのつづり目に契印を押印することも忘れずにしましょう。

印鑑届書を準備する

印鑑届書が印鑑証明書の原本になる

会社が当事者として相手方と契約をする際、契約書に記載される当事者の名前は会社及び代表者である代表取締役であり、会社代表者印が押印されることになります。

このとき、その押印された代表者印が真正なものであることを証するために、印鑑証明書を添付することが一般的です。

個人の印鑑証明書は、住所のある市町村役場で実印を登録することにより、その市町村長が発行します。

これと同様に会社代表者の印鑑証明書も本店所在地の登記所に実印を届け出ることにより、登記所が発行します。

このため、登記申請と同時に登記所に提出する書類が印鑑届書です。

印鑑届書は登記所に保管され、印鑑証明書の原本となる重要な書類となります。

誰が届け出るか

印鑑届書で登記所に届けた印鑑は、代表取締役印または代表者印と呼ばれます。

届け出るのは、もちろん代表取締役であり、代表取締役が1名の場合にはその人が届け出ます。

代表取締役が複数選任されている場合には、登記申請人となる代表取締役が届け出ます。

そのほかの代表取締役については、印鑑の届け出はしなくて大丈夫です。

ただし、印鑑の届け出を行わない場合には、印鑑証明書の交付はされないので、注意が必要です。

印鑑届書の押印ははっきりと

印鑑届書の用紙は登記所で配布されています。

必要事項を記入し、左上の押印欄に代表者印となる印鑑を押印します。

ここに押印された印影が印鑑証明書の印影となるので、上下を正しく、鮮明に押印するように注意してください。

印鑑届書には、発行後3ヶ月以内の代表取締役個人の印鑑証明書を添付することになっています。

登記申請書にも同様に個人の印鑑証明書を添付することになっているので、この印鑑証明書を援用することが可能です。

その際には、印鑑届書の所定欄にレ点でチェックを入れることになっています。

代理申請のしかた

どうしても登記所に行けない場合

ここまで、会社設立登記の申請を自分で行なうために必要な書類や手順を説明してきましたが、会社を設立するともなると、登記以外にもさまざまな届け出や手続きが必要となります。

公的な手続きだけでなく、あいさつ回りや開業準備など、会社代表者となる人は準備に負われることになります。

その際に、どうしても登記所に行く時間がとれない場合には、代理人を立てその人に登記手続きを行ってもらうことが可能です。

これを代理申請といいます。

委任状の記載事項

代理申請をする場合には、代理人にあてた登記申請手続きの委任状を登記所に提出します。

委任状には、

①受任者(代理人)の住所・氏名

②委任内容(登記申請など)および受任者に委任内容を委任する旨

③委任日

④委任者(会社)の本店、商号、代表者(代表取締役)の氏名

を記載し、委任者の印鑑を押印します。

また、この委任状に押印する印鑑は代表者個人の印鑑ではなく、登記所に登録する代表者印であることに注意してください。

登記申請と後日の補正

登記申請は時間に余裕をもって

これまで作成をし、用意してきたさまざまな書類を登記所に提出し、審査を受けます。

会社設立登記の申請は、設立時取締役および監査役による設立事項の調査が終了したときか、発起人が会社設立日として定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行います。

登記所には商業や不動産の登記のほか、さまざまな業務について個別に窓口が設けられていますが、会社設立は商業登記の窓口に提出します。

登記所の受付時間は午後5時15分までなので、この時間を過ぎてしまえばその日は申請を受け付けてもらえません。

登記所の場所は事前に確認し、当日は書類の最終チェックができる程度の余裕を持って出かけるようにしてください。

提出後は登記官の審査を待つ

無事に書類を受け取ってもらっても、それで登記が完了したわけではありません。

その後、登記官による書類の審査があり、間違いがないとして登記簿に記載されてはじめて登記が完了します。

もし、書類に不備が見つかった場合には、登記申請書に記載された連絡先に補正の連絡が入ります。

その場合、再度登記所へ出頭し、書類を訂正、または不足書類を追完します。

この補正に応じない場合、申請の取り下げを求められることがあるので注意が必要です。

大切な書類は原本還付する

登記申請書の添付書類は、原則として原本です。

しかし添付書類には、定款など登記完了後も会社で保管をしたいものがあります。

そこで、原本のコピーに一定の記載をして、原本と一緒に登記所に提出することで原本を返却してもらう原本還付という方法が認められています。

登記所では原本とコピーを照合して、内容に誤りがなければ原本を返却してもらえますが、その日のうちに返却されるかどうかについては、登記所によって取扱いが異なるので、事前に確認しましょう。