豊島区池袋で会社設立・起業をお考えの方をサポート
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会社設立登記が完了し、会社が誕生しました。
しかし、この段階ではまだ「会社が誕生した」というだけです。
これから本格的な営業活動を始めるまでには、税務署など官公署への届出や金融機関での会社名義の口座の開設など、まだいくつかの手続きが残っています。
これらの手続きに必要な書類には、会社の登記事項証明書や代表者事項証明書、会社の印鑑証明書などがあります。
これらの書類は、会社設立登記完了後すぐに登記所で取得することができます。
この3つの書類は、営業活動開始後もたびたび必要となります。
発行3ヶ月以内であれば、官公署や銀行で使用可能です。
これらの書類は、交付申請書を登記所の窓口に提出すれば、すぐに交付してもらえます。
また、オンラインの交付請求も可能です。
会社の資本として金銭以外のものを出資した場合で、出資した財産が不動産や自動車など、登記・登録が必要なものについては、会社成立後に現物出資者から会社に名義を変更しなければなりません。
この名義変更にかかる費用は、例えば不動産の場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の1%、それに加えて司法書士への報酬なども必要となります。
この費用は、通常会社負担するべきものとされています。
上記のとおり、会社設立登記が完了したらすぐに登記事項証明書(いわゆる「会社謄本」)、代表者事項証明書、印鑑証明書を取得しましょう。
これらの証明書は、登記所で簡単に取得することができます。
登記所には、登記事項証明書交付申請書という書類が備え付けられているので、必要事項を記入して、手数料分の収入印紙を貼って申請窓口に提出すれば交付されます。
また、登記申請時と同じように、貼った収入印紙には割印は不要です。
代表者事項証明書も登記事項証明書と同様に、登記所に備え付けられている交付申請書で請求をすることができます。
印鑑証明書も同様に、登記所に備え付けられている申請に必要事項を記入して、必要額の収入印紙を貼って窓口に提出します。
この時に、あわせて印鑑カードの交付申請もします。
交付申請書は登記所に備え付けられているので必要事項を記入して提出してください。
印鑑カードの交付には手数料はかからないので、収入印紙は不要です。
この印鑑カードがあれば、印鑑証明書の交付を申請する時に登記所に代表者印を持っていく必要がないので便利です。
しかし、代表者の生年月日を知っている人がこの印鑑カードを持ち出した場合、誰でも印鑑証明書を取得することができるので、この印鑑カードは代表者印とは別の場所に保管するなど、管理をしっかりと行いましょう。
なお、これらの各種証明書は、設立登記を申請した登記所以外でも「商業・法人登記情報交換システム」が導入されている登記所であれば取得することができます。
ほとんどの登記所が、このシステムを導入しています。
導入がされている登記所は、法務局のサイトで確認ができますので、参考にしてください。
会社所有者である株主を把握するために必要なのが、「株主名簿」です。
個人が1人で会社を設立し、資本金をすべて1人で出資した場合は株主は1人なので、株主名簿などなくても株主を把握することができます。
しかし、会社法代121条には、株式会社は必ず株主名簿を作成しなければならない旨が規定されています。
さらに会社が順調に成長を遂げ、事業規模を拡大するために、友人や取引先、金融機関から出資を受けるような状況になれば、やはり株主名簿の作成が必要となってきます。
作成した株主名簿は、会社設立後、税務署に法人設立を届け出る際に、そのほかの添付書面とともに提出する必要があるほか、会社の本店に備え置かなければなりません。
株主と会社債権者は、会社に備え置かれた株主名簿を、会社の営業時間中、いつでも閲覧したりコピーを取ったりすることを会社に請求できます。
ただし、その請求には理由を明らかにしなければならず、会社業務を妨害するなど、不当な目的をもって請求した場合には、会社はその請求を拒否することができます。
会社法において、株主名簿には以下の事項を記載しなければならないとされています。
①株主の氏名または名称、住所
②株主が有する株式の種類・数
③株式取得日
④株券を発行していれば株券番号
この記載事項さえ守られていれば、特に決まった様式はないので、パソコンで作成しても構いません。
「それでは物足りない」という場合は、大型の書店や文具店で株主名簿用紙が市販されているので、それを使用することもできます。
また、株式公開を目指す、あるいは大規模に出資者を募るのであれば、株主名簿管理人を設置して、株式事務を委託するという方法もあります。
主に信託銀行などがこの株式事務を取り扱っているので、将来的に事業規模を拡大する時には検討してみるのもいいでしょう。