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8-②設立後の税金関係の届出

税務署への届出

税金関係の届出

会社を設立したら、まずは税務署へ国税に関する書類と法人設立届出書を提出します。

提出先となる税務署は、会社(本店または主たる事務所)の所在地を所轄する税務署となります。

所轄税務署がどこになるかについては、国税庁のホームページに記載があるので確認しておきましょう。

インターネットで「豊島区 税務署」などと検索しても判明します。

設立後に税務署に提出をする書類はいくつかあり、提出期限もさまざまなので注意しましょう。

届出用紙は税務署の窓口でもらうか、または国税庁ホームページにもひな形がありますので印刷して作成することもできます。

提出書類の種類

税務署へ提出する書類とその期限は以下のとおりです。

①法人設立届出書

会社を設立した日(設立登記の日)から2ヶ月以内。

②給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立した日から1ヶ月以内。

③青色申告の承認申請書

設立第1期から青色申告によって申告書を提出する場合、会社を設立した日から3ヶ月を経過した日と設立事業年度終了日のどちらか早い日の前日まで。

④棚卸資産の評価方法の届出書

設立した事業年度の確定申告期限まで。

⑤減価償却資産の償却方法の届出書

設立した事業年度の確定申告期限まで。

法人設立届出書の添付書類

法人設立届出書を所轄税務署に提出する際には、他に添付をしなければならない書類があります。

以下の書類を、あらかじめ準備して、1度で手続きが済むようにしましょう。

①定款の写し

②登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

③株主名簿

④設立時貸借対照表

⑤設立趣意書

⑥現物出資者名簿(現物出資をした場合のみ)

給与支払事務所等の開設届出書

所得税の源泉徴収

会社が従業員に給与を支払う際には、その給与に対する所得税を差し引いて支給します。

その差し引いた部分は、いったん会社が預り、従業員に代わって納付をすることになります。

これを源泉徴収といいます。

会社は、従業員の有無に関わらず源泉徴収義務を負うことになります。

源泉徴収は従業員の給与だけではなく、税理士、司法書士、弁護士などに支払う報酬に対しても行わなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立するということは、同時に給与の支払事務所を開設するということになります。

会社を設立したら1ヶ月以内に、所轄の税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

添付書類は特にありまん。

源泉所得税の納期の特例

源泉徴収により預かった税金は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、従業員が9人以下の小規模の会社については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を所轄税務署に提出して承認を受ければ、半年に1度まとめて納付をすることができます。

1月から6月までの分を7月10日までに、7月から12月までの分を1月20日までに納付することになります。

この特例を選択する場合には、半年に1度まとめて納税をすることから納付額が多額になるので資金繰りには注意が必要です。

青色申告の承認申請

青色申告のメリット

会社は個人事業とは違い、法人税を国に納めなければなりません。

税金を納付する場合には、申告書という税金の計算書を税務署に提出する必要があります。

この提出する申告書の1つが「青色申告書」です。

とうして「青色」申告書と言われるのかというと、実際に申告書の1枚目が青色だからです。

もうひとつの申告書に「白色」申告書というものがあります。

こちらは、申告書の1枚目が白色のため、そう呼ばれています。

青色申告には、白色申告にはない優遇措置が認められているため、大半の会社は青色申告を選択しています。

青色申告の主なメリットとしては以下のとおりです。

①欠損金の繰越控除

損失が発生した場合、9年間繰り越しをすることができ、その繰り越した損失は利益と相殺ができる。

②特別償却・割増償却

特定の減価償却資産について、通常よりも多く減価償却費を計上できる。

③税額控除

要件に該当する場合、税額から一定の額を控除することができる。

これらの優遇措置は会社の決算・申告に際して影響が大きいため、申告書の提出を忘れないように注意が必要です。

青色申告の届出

青色申告よる税務申告を行なうためには、青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

この申請は、手続きをいつしたかによって、適用を受けられる時期が変わります。

設立第1期から適用を受けるためには、会社設立日から3ヶ月を経過した日とその設立事業年度終了日のどちらは早い日の前日までに提出をする必要があります。

また、青色申告が認められるためには、日々の取引のすべてを複式簿記の方法で記帳を行い、その記帳に沿って申告しなければなりません。

また、帳簿は最低7年間は保存することが義務付けられています。

申請書を提出して、その事業年度末までに税務署から却下の通知がなければ、承認を受けたことになります。