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8.忘れてはいけない助成金

助成金は国や公的機関が支給する支援金であり、「貸付」や「融資」とは性質の違うものであるため虚偽の内容などでの不正受給でない限りは、原則として返す必要がないものです。

申請書類などのご準備は少し大変かも知れないですが、要件を満たせば返還不要ですのぜひチェックをして受け取りましょう。

会社設立や起業の助成金は、おおきくわけて3種類の形があります。

1.経済産業省・中小企業庁系の助成金

助成金のうち経済産業省や中小企業庁が支給するものは、研究開発やITなどの技術系のものや商店街振興のものがあります。技術系の補助金は、要件を満たせば誰でも受給できるというようなものではなく、優秀な応募のうち数件が受給できるというような狭き門となっています。

2.厚生労働省系の助成金・補助金

厚生労働省系の助成金は、雇用や従業員の能力開発などを目的として支給されます。会社設立、起業時の雇用について活用が期待できるものです。基本的には要件を満たせば誰でも受給ができるものとなります。

3.自治体などの助成金

上記2つ以外に、市区町村が地域振興を目的として助成金を設定していることがあります。たとえば、創業融資の利子や信用保証料の一部を負担してくれたり、ホームページ作成費の一部を負担してくれるというような助成金もあります。事業所所在の役所などに確認しておくことが良いでしょう。

主な助成金のご紹介

会社設立(創業)時の助成金

助成金名 助成金の内容

創業・第二創業促進補助金

創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成(以下「補助」という。)する事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とします。

革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金  
小規模事業者持続化助成金

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。

計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。

小規模事業者が対象です。

申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。

助成金名

助成金の内容

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。

障害者トライアル雇用奨励金 

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金 

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を図ることを目的としています。

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用するとともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成を行うものであり、中小企業における障害者の一層の雇入れ促進を図ることを目的としています。

障害者雇用安定奨励金(障害者職場定着支援奨励金)

障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 

本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。
事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金) 

同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成

助成額:50万円~ 800万円(大規模雇用開発計画の認定を受けた事業主に対しては1億円又は2億円)
助成期間:3年間

地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)

事業所の設置又は整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上雇い入れ、その定着を図る県内の事業主に対し、当該雇用した者に対して支払った賃金に相当する額の1/4(中小事業主については1/)を助成

 助成期間:1年間(ただし、労働者の定着状況が良好な事業主に対しては、2年間)

 

トライアル雇用奨励金

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給します。
(平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)

生涯現役起業支援助成金 

中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

ここでご紹介した以外にも、色々な助成金があるので、内容や要件を確認してもらい損ねることがないようにしましょう。