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会社設立後は税金の届出が必要
会社設立が完了すると各役所での手続きが必要になります。
ここでは税金に関する書類について説明をします。
税金に関する書類は自分で作成して提出することもできますが、会計事務所に依頼をするとすべて代行をしてもらえます。
特に会社設立直後は他にもやることがたくさんありますし、事業年度が終わった後には会社の申告をしなければならないので、そこまですべてを自分で行なう以外はまとめて会計事務所にまかせてしまう方が余計な手間を掛けずに済むことになります。
法人設立後の手続きには、法人設立直後に必要な手続きと、法人設立後に定期的に必要となる手続きがあります。
法人設立直後に必要な手続きとは
法人設立直後に必要な手続きは、以下に記載します。
書類ごとに提出すべき場合や提出先が異なりますので、自分の会社に必要な書類をしっかり把握して手続きをしてください。
政令指定都市の場合、都道府県、市町村に提出する書類は区役所に提出することになります。
また各自治体によって、書類の形式や提出期限が異なる場合があります。
書類は提出先の役所のホームページに様式が掲載されています。
書類名 | 提出先 | 提出義務 | 提出期限 | 内容 |
法人設立届出書 | 税務署 | 必ず提出する | 会社設立から2ヶ月以内 | 設立した会社の概要を報告。添付書類として定款のコピー、履歴事項全部証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表が必要 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 必ずではないが、提出をした方が有利 | 設立から3ヶ月以内 | 青色申告の特典を受けるための申請書 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 必ず提出する | 会社設立から1月以内 | 給与を支払うことの報告 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 必ずではないが、提出をした方が有利 | 任意ですが、給与支払事務所等の開設届出書と同じタイミングて提出するのがいいでしょう。 | 給与等から天引きをした税金を毎月の納付から6ヶ月に1度の納付へ変更するための申請書 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 税務署 | 任意 | 申告期限まで | 最終仕入原価法イア外の評価方法に変更したい場合の届出書 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 税務署 | 任意 | 申告期限まで | 減価償却方法を法定のもの以外に変更したい場合の届出書 |
法人設立届出書 | 都道府県 | 必ず提出 | 会社設立から2ヶ月以内 | 設立した会社の概要を報告。添付書類として定款のコピー、履歴事項全部証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表が必要 |
法人設立届出書 | 市町村 | 必ず提出 | 会社設立から2ヶ月以内 | 設立した会社の概要を報告。添付書類として定款のコピー、履歴事項全部証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表が必要 |
法人設立届出書:提出先【税務署】
法人設立届出書は、会社を設立したことを税務署に届け出る書類で、法人設立から2ヶ月以内に、本社がある場所担当する税務署に必ず提出する必要があります。
この書類を提出すると税務署で法人登録がなされ、必要書類を郵送してくれるようになります。
この書類を提出するにあたっては、添付書類として定款のコピー、履歴事項全部証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表を提出する必要があります。
青色申告の承認申請書:提出先【税務署】
青色申告の承認申請書は青色申告の適用を受けるための申請書で、会社設立から3ヶ月以内(設立日から最初の決算日が3ヶ月以内の場合は、最初の決算日まで)に税務署に提出します。
青色申告とは、きちんと帳簿をつけて申告をすれば、税金面での優遇措置を受けられる制度です。
昔は青色申告の申告書の色が青だったため、青色申告と呼ばれています。
提出は任意ですが、青色申告のデメリットは特にありませんので、積極的に提出をする方がいいでしょう。
青色申告一番大きなメリットは、赤字が出た場合に、赤字の発生した翌年から9年間の黒字と相殺(欠損金の繰越)ができるということです。
例えば、1年目が100万円の赤字で、2年目に70万円の利益が出た場合、1年目の赤字100万円のうち、70万円相当を2年目の利益と相殺ができます。
給与支払事務所等の開設届出書:提出先【税務署】
給与を支払う法人を設立したことを税務署に知らせるために提出する書類で、最初の給与支払いまでに税務署に提出する必要があります。
給与を支払わなければ提出する必要はありませんが、通常は給与を支払うため、ほとんどすべての会社が提出をすることになります。
給与を支払う場合には会社が給与から所得税の天引きをして、納付します。
このような税金を源泉所得税と呼び、会社は源泉所得税を集めて納付する義務がある源泉徴収義務者となります。
給与支払事務所等の開設届出書は、会社に源泉所得税が発生し、会社が源泉徴収義務者となったということを税務署に知らせる書類です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:提出先【税務署】
原則、源泉所得税は毎月給与から天引きして毎月納付する必要があります。
しかし小さい会社にとって、毎月金額を計算して納付するのは、負担が多くなります。
このような負担を軽減するため、源泉所得税の納付を6ヶ月分まとめて行なう特例を認めています。
この特例を受けるための申請書が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。
特例を受けるためには、特例を受けたい給与支払日より前に税務署に申請書を提出する必要があります。
ただし、常時雇い入れている人数が10人以上の会社はこの特例の適用はできません。
減価償却資産の償却方法の届出書:提出先【税務署】
車や建物等の複数年にわたって使用する資産は、購入した年度にすべて経費として計上することはできず、税務署が決めた年数にわたって経費として計上していきます。
これを減価償却といいます。
減価償却の計算方法はいくつかあり、償却方法を変更したい場合にこの書類を提出します。
しかし、この書類を提出しなくても法人の減価償却方法は、最も早く資産を経費として計上できる定率法という方法になっていため、特別な理由がなければ提出する必要はありません。
提出をする場合には申告期限までに税務署に提出をする必要があります。
棚卸資産の評価方法の届出書:提出先【税務署】
棚卸資産とは、販売用の商品や何かを作るための材料などのことで、年度末に残っている棚卸資産は棚卸しをして帳簿に載せる必要があります。その際の金額の計算方法はいくつかあり、特に申請がなければ最終仕入原価法という、最後にその棚卸資産を仕入れた単価で計算をするという方法になります。
棚卸資産の金額が多額になる会社で、会社にあった評価方法に変更すれば節税につながる場合もありますが、棚卸資産の金額が少額であれば特に提出をする必要のないものです。
提出をする場合には、その年の申告期限までに税務署に提出する必要があります。
法人設立届出書:提出先【都道府県、市区町村】
税務署に法人設立届出書を提出する必要があることは述べましたが、都道府県、市区町村にも法人設立届出書を提出する必要があります。
税務署に提出する法人設立届出書と同じで、会社設立から2ヶ月以内に各自治体に提出する必要があります。
様式や提出期限について、自治体によって一部違いがあるため、提出先のホームページで確認してください。
また、自治体への法人設立届出書にも添付書類が必要になりますが、この場合は、定款のコピーと履歴事項全部証明の添付が必要となります。