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7.会社設立後の届出

会社を設立した場合には、各諸官庁へ届け出が必要となります。

税金関係で、税務署、都道府県税事務所および市区町村役場。

保険関係で、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。

税金に関する届出

税務署への届出

会社を設立した場合、法人税や消費税など国に納める税金に関する書類を所轄税務署に届け出ます。提出期限はそれぞれ異なります。

法人設立届出書

会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入し、提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。

②給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きで、提出期限は設立の日から1か月以内です。

源泉所得税の納期の特例に関する申請書

毎月、源泉徴収を納付する手間が面倒だというような場合、従業員が10名未満の会社であれば半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方が良いと思います。

④青色申告の承認申請書

青色申告は通常の申告に比べて税務上の優遇を多く受けることができる制度なので、ぜひ手続きをすべきです。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。

⑤評価方法や減価償却などの届出

商品在庫の評価や減価償却の方法について適用したいものがある場合には、設立事業年度中に届出をしておかないと設立事業年度では適用できないものがあります。

どの届出をするかは会社の性質によりいろいろな判断が必要となりますので、税理士などの専門家と相談しながら決定されることをお勧めします。

都道府県税事務所、市区町村役場への届出

会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出をしなければなりません。なお、東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なりますので確認をして提出します。

保険に関する届出

社会保険に関する届出は社会保険事務所に、労働保険に関する届出先は労働基準監督所及びハローワークに提出します。

社会保険事務所への届出

会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。 
提出期限は、いつまでといった明確な定めはありませんが、事業を開始したら、すみやかに手続きをしておきます。 
なお、社会保険の手続きは、所轄社会保険事務所に備え付けの用紙に必要事項を記入して提出します。 提出書類を作成していて、わからないことがありましたら社会保険事務所の窓口で聞いてみるのも良いと思います。 
社会保険事務所への提出書類は下記のとおりです。

①新規適用届

②新規適用事業所現況所

③被保険者資格取得者届出

④被扶養(異動)届出

⑤会社の謄本

⑥賃貸契約書の写し

⑦預金口座振替依頼書

⑧出勤簿またはタイムカード

⑨労働者名簿

⑩賃金台帳

⑪源泉所得税の納付書

※ケースによっては上記以外の書類が必要になる場合がありますので、手続きをする前に一度社会保険事務所へ確認をすることをお勧めします。

労働基準監督署への届出

雇用状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。

提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。

提出書類は以下のとおりです。

①保険関係成立届

②概算保険料申告書

③会社の謄本

④従業員名簿

⑤賃金台帳

⑥出勤簿またはタイムカード

※ケースによっては上記以外の書類が必要になる場合がありますので、手続きをする前に一度社会保険事務所へ確認をすることをお勧めします。

ハローワークへの届出

労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。

こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限となります。 

提出書類は以下のとおりです。

①適用事業所設置届

②資格取得届

③保険関係成立届(労働基準監督署の受付印があるもの)

上記以外に下記の書類の掲示が必要となります。

雇用した従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

会社の登記簿謄本

従業員名簿

賃金台帳

⑧出勤簿またはタイムカード

労働保険関係成立の届の控え(労働基準監督署の受付印があるもの)

※ケースによっては上記以外の書類が必要になる場合がありますので、手続きをする前に一度社会保険事務所へ確認をすることをお勧めします。