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19.さまざまな業種の会社設立

飲食業の会社設立 

「飲食店営業許可」だけで十分か?

これから飲食店始めようとする方は「飲食店営業許可」を取得する必要があります。

飲食店営業許可があれば、レストランや居酒屋、カフェなど通常の飲食店を開くことが可能となります。

ただし、深夜0時以降にお酒を提供するには、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要になります。

また、カフェなどで市販のパンを調理して提供することは問題ありませんが、生地から焼いてパンを提供する場合、「菓子製造業許可」が必要な場合があります。

まずは管轄の保健所に会社設立前に相談することをおすすめします。

 

施設条件について

どのような携帯の飲食店であっても、①営業施設の構造、②食品、添加物の取扱設備、③給水及び廃棄物処理の施設について一定の基準が設けられています。

衛生上問題ないか、床や壁の材質はどうか、ダクトの設置は適切かなど、多くの点がチェックされます。

 

食品生成責任者とは

飲食店は施設ごとに、食品衛生責任者の設置義務があります。

調理師や栄養士といった資格がある方が責任者になれます。

こうした資格をもっている方がいない場合は、食品衛生協会が行っている講習を受けることで責任者になることができます。

 

飲食店営業許可の取れる人とは

飲食店営業許可は、下記要件(欠格事由)のいずれかに該当する場合、許可は受けることができません。

また、申請者が法人の場合は役員全員が該当しないことが必要となります。

・食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者

・飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者

 

表 飲食店営業許可必要書類一覧

 

個人の場合

法人の場合

許可申請書

×

営業設備の大要・配置図

法人の登記事項証明書

×

水質検査成績表

 △※

 △※

食品衛生責任者設置届

※貯水槽使用水、井戸水使用の場合

 

古物商の会社設立

「古物商」の許可が必要な場合というのは?

店舗・インターネットにおいて金券ショップ、古本店、中古車店、洋服のリサイクル店を営業する場合には、「古物商」の許可が必要です。

たとえ副業や内職であっても、利益を出そうという目的で古物の売買や交換等を反復継続して行う場合には、「古物営業」に該当します。

フリーマーケットやネットオークション等で、自分が使う目的で購入したものが不要になったので打っているという方は多いと思いますが、この場合は購入時の価格より高値で売る(利益を出す)ことはないと思いますので、古物営業には該当しません。

この場合、許可は不要です。

 

古物商の取扱品目分類

古物商の許可では、これから営業しようとする店舗等で取り扱う品目を選択する必要があります。

品目は13種類に分類されており、許可申請時に選択した品目しか取り扱うことができません。(複数選択可)

・美術品・衣類・時計、宝飾品・自動車・バイク・自転車・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム製品・書籍・金券類

 

古物商許可の取れる人

古物商の許可は誰でも取得できる訳ではありません。

下記の要件(欠格事由)該当する場合は、許可がおりません。

・成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・禁錮以上のの刑に処せられ5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物商許可を取り消されてから、5年を経過していない者

・営業について成年者と同一能力を有しない者

 

表 古物商許可必要書類一覧

 

個人

法人

許可申請書

 

法人の登記事項証明書

×

 

法人の定款

×

 

住民票

※1

※2

身分証明書

※1

※2

登記されていないことの証明書

※1

※2

略歴書

※1

※2

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

※1

※2

営業所の賃貸契約書のコピー

△※3

△※3

駐車場等保管場所の賃貸契約書ノコピー

△※3

△※3

プロバイダ等からの資料のコピー 

△※4

△※4

1 本人と営業所の管理者 ※2 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 ※3 借りている場合 ※4 ホームページやオークションサイトで販売する場合

 

美容室の会社設立

美容室を開くには美容師免許が必要

これから美容室(美容院・ビューティーサロン)を開業しようとする方は、美容師免許を持っている方がほとんどだとは思いますが、美容師免許がないとそもそも開業できません。

ただし、開設者自身が免許をもっていなくてはいけない訳ではなく、美容師免許を持っている人を雇うことでも美容室の開設は可能です。

美容室を開設するためには、管轄の保健所に美容所開設届を提出する必要があります。

 

管理美容師

美容師が2名以上いる場合、開設する美容室(美容行為含む)を衛生的に管理させるため、管理美容師が必要になります。

管理美容師の資格は、美容師免許取得後3年以上美容業務に従事していて、かつ都道府県知事が指定した講習会を受講した者が取得することができます。

 

美容室を開設するまでのおおまかな流れ

美容室を開設する際は「表 美容室開設時の必要書類一覧」にある書類を準備し、オープンの2週間ほど前に管轄の保健所に提出します。

書類審査で問題がなければ、後日、保健所の現場設備の検査確認が行われます。

検査確認では保健所によって多少の違いはあるものの、主に「表 施設の審査基準」に適合しているかが確認されます。

問題なければ確認証が交付され、営業することが可能となります。

 

表 美容室開設時の必要書類一覧

 

個人

法人

美容所開設届

 

法人の登記事項証明書

×

 

付近見取り図

 

施設平面図

医師の診断書

※1

※1

美容師の免許

管理美容師講習会修了証

△※2

△※2

1 結核・伝染性皮膚疾患の生むが記載されたもの

2 美容師である従業員の数が常時2人以上いる場合

 

表 施設の審査基準

床面積

美容業務を行なう1作業室の床面積が13平方メートル(内法により算定)以上あること

イスの台数

作業室の床面積が13平方メートルの場合は設置できる美容イスは6台まで。イスを増やす場合は、作業室の床面積をイス1台につき3平方メートル増やさなくてはなりません

待合場所

作業前の客と作業室をパーテーション等を設置して明確に区分すること

コンクリート、タイル、リノリューム又は板などの不浸透性素材を使用すること

洗髪場

流水装置のある洗場とし、周囲の壁や床は、コンクリート、タイル等の不浸透性素材であること

採光・照明

採光・照明により、作業を行なう場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること

換気

美容室内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと

消毒器具・設備

液量計(メスシリンダー)100ml(薬用)及び500ml(希釈水用)、消毒用パット、蓋付き容器、消毒薬剤を備えること。消毒設備を備えること

汚物箱・毛髪箱

蓋付きの汚物箱及び毛髪箱を設置すること

 

風俗営業での会社設立

風俗営業の種類は1号から8号まで

「風俗」というと性的なサービスを連想させますが、ここで言う風俗営業というのは、キャバクラやスナック、パチンコ店などを営業することを言います。

風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」)の規定により、管轄する警察署を窓口として、公安委員会の「許可」を受けなければなりません。

なお、ソープランドやデリヘルなどのいわゆる性風俗のお店を営業するためには、「性風俗関連特殊営業」の届出が必要です。

風俗営業は1号から8号までに分類されます。

営業形態により何号営業の許可が必要なのか変わってきますので、注意が必要です。

 

風俗営業許可要件は厳しい

風俗営業許可は、下記要件(欠格事由)のいずれかに該当する場合許可を受けることができません。

また、申請者(法人の場合は役員全員)、及び管理者のいずれも該当しないことが必要となります。

人的要件をクリアしても、開業しようとする店舗の立地・構造にも規制があるため、店舗の賃貸借契約をする前に慎重に確認んすることが重要です。

・成年後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者

1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行なうおそれのある者

・アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者

・風俗営業の許可を取消されて5年を経過しな者

・営業について成年者と同一能力を有しない者

 

深夜酒類提供飲食店営業

バーなど酒類を中心に提供するお店で深夜0時以降も営業する場合は、意外かもしれないですが風営法の規制を受けます。

「深夜酒類提供飲食店の届出」を「飲食店営業許可」とは別に申請しなくてはなりません。

 

表 風俗営業許可に必要な書類一覧

 

個人

法人

許可申請書

法人の登記事項証明書

×

法人の定款

×

営業の方法を記載した書類

賃貸契約書等、営業所の使用権原証明書類

営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

住民票の写し

※1

※2

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

※1

※2

登記されていないことの証明書

※1

※2

市区町村の発行する証明書

※1

※2

誠実に業務を行なうことを誓約する書面

※1

※2

管理者の写真2

遊戯機に係る検定通知書の写し及び保証書等

△※3

△※3

1 本人と営業所の管理者 ※2 役員全員と営業所の管理者 ※3 パチンコ店の場合 

 

表 風俗営業の種類

種別

定義

接待飲食営業

1

キャバレー・ショーパブ 

客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 

2

クラブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 

3

ディスコ・ナイトクラブ 

客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 

4

ダンスホール 

客にダンスをさせる営業

5 

喫茶店・バー 

客に飲食をさせる営業で、客席の照度を10ルクス以下として営業するもの 

6

喫茶店・バー 

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの 

遊技場営業

7 

パチンコ店・麻雀店 

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 

8

ゲームセンター 

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心そそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗等

 

 

【池袋会社設立センター豊島区】探偵社・興信所の会社設立

探偵社・興信所の会社設立

探偵業とは

探偵社や興信所を開業しようとする際には、「探偵業」の届出を開業しようとする事務所を管轄する警察署に行わなければなりません。

探偵業務とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在は又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に警告する業務を言います。

具体的には、次のような業務を行なうのが探偵業務です。

・浮気調査 ・結婚相手などの素行調査 ・家出人探し ・盗聴器、盗撮器の発見 ・取引先の信用調査

 

探偵業の届出ができる人とは

探偵業は届出制ですが、下記要件(欠格事由)のいずれかに該当する場合、探偵業を営むことはできません。

また法人の場合は、役員全員が下記要件に該当しないことが必要です。

・成年後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しない者

・最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

・暴力団員又は暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者

・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

 

探偵業者の義務

無事探偵業の届出が受理され、「探偵業届出証明書」が交付され営業を開始しても、探偵業者は守らなくてはならない事項が多々あります。

主なものを下記に記しておきます。

・名義貸しの禁止

・書面の交付を受ける義務

・重要事項説明と契約内容を明らかにする書面の交付義務

・秘密の保持義務

・従業員名簿の備え付け

・従業員等に対する教育

・届出を証する書面の掲示

 

表 探偵業の届出に必要な書類一覧

 

個人

法人

探偵業開始届出書

法人の登記事項証明書

×

法人の定款

×

履歴書

住民票の写し

市区町村発行の身分証明書

登記されていないことの証明書

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

※役員全員分

 

宿泊施設の会社設立

許可対象となる宿泊施設とは

旅館業とは、ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所・下宿営業をさします。

自宅や空き家を活用する場合であっても、光熱費や他の名目で宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営むものについては、旅館業法の許可を取得する必要があります。

宿泊施設が不足している中、利用した個人による空室賃貸「Airbnb」など、いわゆる「民泊」が注目されていますが、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業となり、営利を目的として業をする「民泊」も適用対象になります。

ただし、一定条件のもと、民泊を認めている区域もあります。(国家戦略特別区域法)

旅館業法以外でも、消防法(消火器や誘導灯の設置義務など)や、建築基準法(用途に供する部分が100㎡の場合)が関連することもありますの、関係各所への事前確認を徹底する必要があります。

 

旅館業の許可申請ができる人とは

旅館業許可は誰でも取得できる訳ではありません。

下記の要件(欠格事由)に該当する場合、許可を受けることができません。

また、申請者が法人の場合は役員全員が該当しないことが必要となります。

・旅館業法に違反し、刑を終えてから3年を経たない者

・旅館業許可を取消されてから3年を経過していない者

 

表 旅館業許可申請に必要な書類一覧

 

個人

会社

旅館業営業許可申請書

見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校等が記載されたもの)、配置図、各階平面図、正面図、側面図など各種図面

配管図(客室等にガス設備を設ける場合)

構造設備の概要書

欠格要件に該当しないことの申告書

法人の定款又は寄付行為

住民票の写し

×

法人の登記事項証明書

×

※ 各保健所により異なります。

 

自動車解体業での会社設立

自動車解体業とその施設条件とは

自動車を解体した後に廃棄する、リサイクルするといった流れをしっかりと作り、地球環境に悪影響を及ぼさないよう、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す役割を負うのが自動車解体業者です。

施設条件には次のようなものがありますが、営業できる土地の条件は各自治体によって様々です。

1)引き取った使用済み自動車を解体するまでの間、保管するための施設

2)使用済自動車等を解体するための施設

3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設

自動車解体業許可で1番難しいのは、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法などの関係法令との調整です。

解体業を始める目的で土地を購入したものの、許可が得られないなどというケースも考えられますので、関係各所への事前確認を徹底する必要があります。

 

解体業許可申請者の能力条件

解体業許可申請者には次にあげる能力が必要です。

また解体実績、使用済み自動車等の撤去計画、収支見積書(資金計画)を明記するので、無理のある計画では許可は下りません。

1)「使用済自動車及び解体自動車の保管方法」など定型事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること

2)事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと

 

表 解体業許可申請に必要な書類

 

個人

法人

解体業許可申請書

解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図、立体図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図

施設所有権(使用権)の証明書

事業計画書

収支見積書

法人の登記事項証明書

×

法人の定款又は寄付行為

×

営業の方法を記載した書類

住民票の写し

※1

※2

人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

登記されていないことの証明書

※1

※2

標準作業書

他法令確認状況

1 本人及び政令使用人 ※2 役員全員、株主及び政令使用人

 

20.顧客獲得の営業方法

豊島区池袋会社設立相談センター